ストリップ劇場でことさらに陰部を露出する行為や

しかし、抽象的な表現であり、具体的にどのような行為が『わいせつ』なのかは明確でありません。

http://garou.net/userinfo.php?uid=449 http://gamers.mysns.jp/p/iarraa ただ、刑法の注釈書では、乳房露出行為は『わいせつ』でないとするものが多く(ポケット注釈刑法、条解刑法)、それにしたがえば、今回のケースのように、下着姿になるだけでは、『わいせつ』とはいいがたいと思います」

そもそも、どんな場合に「公然わいせつ罪」にあたるのだろうか。

「典型例としては、ストリップ劇場でことさらに陰部を露出する行為や、性交または性交類似行為が挙げられます。最近では、オンラインチャットで、陰部露出したり、自慰行為したりする行為が検挙されています」

スポーツ報知によると、「このままではエスカレートする可能性があったので、逮捕という判断になった」ということだが、今回の警察の判断に問題はなかったのだろうか。

http://whisper.vivian.jp/mt4.2/mt-cp.cgi?__mode=view&blog_id=1&id=97 http://y-watch.net/member/weqaer/ 「下着姿では、公然わいせつ罪は成立しませんので、この罪での現行犯逮捕は結果的に失当だったと思います。『わいせつ』に至らない場合でも、次のような行為には罰則があります。